相続問題

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相続のリスク

リスク①「税金の問題」


・3年以内に売却しないと数百万円の税金がかかる
相続不動産を3年以内に売却して利益が出た場合、通常なら約20%(長期譲渡所得5年以上の保有の場合)かかる譲渡所得税が3,000万円まで控除される特例が使えます。

・2,000万円の譲渡所得が発生した場合…
・3,000万円で購入した家を5,000万円で売却
→2,000万円の利益(譲渡所得)。

・本来は 2,000万 × 0.2(20%)= 約400万円の所得税が発生するところが…
→控除によって0円に!

数百万円単位の税金なので、とても大きい金額となります…!




リスク②「維持費」


価値が下がり、固定資産税が6倍になるリスクがある
放置された空き家は急速に劣化し、資産価値がどんどん下がっていきます。
住まない間も固定資産税はかかり続け、年間の維持費用も無視できない金額に…。

空き家のまま放置を続けると、「特定空き家(適切な管理がなされておらず、景観を損なっているなどの状態の家)」に指定されて固定資産税が最大6倍になるリスクも…。

これらの理由から、住む予定がないなら早めに売却するのがオススメです!




リスク③「相続トラブル」


・不動産の相続は金額面で1番大きくトラブルになりやすい
不動産は財産の中で最も揉めやすいです。

「自分たちの家族や親族間は昔から仲もいいし、大丈夫だ!」

そう思われる方が多いと思います。
今まであまり意識していなかった大金や不動産の権利があると分かった途端、こじれてしまう人間模様をたくさん見てきました。法定相続人だけではなく、その周りの人(夫や妻、その子どもや中の良い友人など)が口を挟んでこじれることが多いのも実情です。




結局、どうする?相続で最初にすべきこと


まずは法律事務所でも相続に長けている弁護士、司法書士に相談することです。

その上で、対象となる「不動産の価値を把握しておくこと」。
不動産の正しい価値を把握していれば、

売却するべきか
相続か、相続放棄するか
賃貸に出すなど、ほかの活用方法を探すか
などなど、今後の予定にあわせて損しない選択ができるようになります!

相続の際も、価値が明確にわかっていれば、価値を基準にスムーズに話し合いが進むので、トラブルに発展しにくくなります。

資産が特に多い方は、税理士にも相続税や贈与税、譲渡所得税などの相談を先にしておくことをおススメします。

あなたは損しないために、必ず自宅の価値は把握しておきましょう!

相続手続きをご自身でされようとする方も見かけますが、遺産分割協議書の作成や必要書類収集、とくに両親や祖父祖母などが遠方の出生の場合の戸籍の収集は、一般の方がするのは難しく大変です。

相続手続きに必要な資料の作成や収集の作業も、法律事務所に全てお任せでOKです。
一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談下さい。

当方では相続問題に長けた、フットワークの軽く相談しやすい若手から中堅の弁護士、司法書士と提携しており、あなたに適切な提案をするサポート体制があります。




★不動産の相続の流れ


期限 やるべきこと ※重要ポイント 詳細
1週間以内 相続人の確定 ・戸籍謄本の収集
・遺言書の確認
・相続人への連絡
まずは初めに相続人の確定をします。
戸籍謄本を収集して、法定相続人を特定します。
遺言書の有無も忘れずに確認しましょう。
※相続放棄する場合は3ヶ月以内に申告が必要です。
相続すべきか、相続放棄すべきか、わからない場合は、まず不動産の価値の価値を調べましょう。
2週間以内 財産の調査 ・預貯金の確認
・不動産の確認
・負債の確認
不動産を含むすべての相続財産を調査します。
財産は次のものがあげられます。
・不動産
・預貯金・有価証券・保険金
・自動車や家財、貴金属など
・ゴルフ会員権、慰謝料請求権など
・負債(借金や住宅ローン、医療費など)
1ヶ月以内 遺産分割協議で財産を分ける ・相続人での話し合い
・実家の評価確認
・分割方法の検討
財産をリスト化したら、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するか決めていきます。
不動産がとくにトラブルになりやすいので、、気になる方は早めのご相談を!
3年以内 相続財産の名義変更・登記 ・相続不動産の登記申請
・必要書類の準備
2024年4月からの法改正により、相続登記が義務化されました。
3年以内に登記をしないと、罰金(過料)が課される可能性があります。
10ヶ月以内 相続税の申告 ・財産の評価
・申告書の作成
・納付金の準備
相続税が発生する場合は、10ヶ月以内に申告と納付をしましょう。期限を過ぎると加算税や延滞税が発生します。
なお、相続税には控除があります。
相続税の基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、相続人が1人の場合は財産が3,600万円以下であれば相続税はかかりません。
相続税がかかるか確認するには、不動産の価値を把握することが大切です!